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障害者の求人・採用・転職のクローバーナビTOP  > 障害者手帳の種類や交付対象の等級、申請方法をご紹介

障害者手帳の種類や交付対象の等級、申請方法をご紹介

「障害者手帳」は身体・精神(発達)・知的のいずれかに障がいをもつ方に対し、自治体や児童相談所が交付する手帳です。医療費助成や公共交通機関の料金割引、税の控除など、手帳の交付によってさまざまなメリットがあります。今回は障害者手帳について、手帳の種類や等級、具体的な申請方法までわかりやすく解説します。障害者手帳について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

障害者手帳って?

「障害者手帳」という名前を聞いたことのある方も多いでしょう。障害者手帳は、病気や怪我、精神的な障がいなどによって自立した生活が困難な方、日常生活で何らかの支援が必要な方に対して、自治体が交付する手帳です。

障害者手帳には3種類あり、それぞれ根拠となる法律が異なります。

  1. 身体障害者手帳
  2. 精神障害者保健福祉手帳
  3. 療育手帳

上記3つの障害者手帳について、詳しくみていきましょう。

身体障害者手帳とは、自治体から身体に障がいがある方へ交付される手帳です。身体障害者手帳を持っている方は、さまざまなサポートを受けることができますが、障がいの種類や等級によって内容が異なります。


具体的には、以下のような5種類の障がいに分類されます。

  1. 視覚障害
  2. 聴覚または平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 内部障害(心臓や腎臓など)

次に、精神障害者保健福祉手帳は精神保健福祉法に基づいて、一定期間以上精神疾患状態にあり、日常生活も制限されている方に対して交付されます。

対象となる疾患は、統合失調症や躁うつ病などの気分障がい、てんかん、高次脳機能障がいなどです。

最後に、療育手帳は療育手帳制度に基づいて、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受けることにより手帳が交付されます。

発達障がいの方も 知的障がいが併存する場合療育手帳の交付が受けられるため、かかりつけ医に相談しましょう。

療育手帳の名称は都道府県によっても異なり、「愛の手帳」「みどりの手帳」など独自の名称を設定していることがあります。

精神障害者保健福祉手帳のみ有効期限が2年間と決まっており、更新しなければ制度を利用できません。

身体障害者手帳と療育手帳には有効期限がないため、一度交付を受ければ等級が変わらない限り同じ手帳を利用できます。

障害者手帳の交付対象となる疾患と等級

障害者手帳に3種類あることが わかったところで、次は各障害者手帳の交付対象となる疾患や等級をみていきましょう。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は昭和24年施行の身体障害者福祉法に基づいています。

障がいの分類と交付主体はそれぞれ次の通りです。

交付主体

・都道府県知事

・指定都市の市長

・中核市の市長

障害分類

・視覚障害

・聴覚・平衡機能障害

・音声・言語・そしゃく障害

・肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原性運動機能障害)

・心臓機能障害

・腎臓機能障害

・呼吸器機能障害

・膀胱・直腸機能障害

・HIV 免疫機能障害

・肝臓機能障害

所持者数

491万98人(令和3年度時点)

参照元:障害者手帳について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html


上記の障がい分類に加え、身体障がい者の等級は1級から7級までに分類されます。

1級が最も障がいが重く、7級が最も障がいが軽い等級です。

身体障害者手帳が交付されるのは6級以上となっており、例外として、7級の障がいが2つ以上ある場合は手帳が交付されることもあります。

申請を行うには、

・医師の診断書または意見書

・本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの公的証明書)

・縦4 × 横3僂両斂声命


が必要です。

書類をすべて用意したうえで、自治体の障害福祉窓口に申請書を提出します。

申請書のフォーマットはインターネットでダウンロードできる自治体もあるため、窓口に行く手間を減らしたい方は、自治体のホームページで確認しましょう。


精神障害者福祉保健手帳

精神障害者保健福祉手帳は、昭和 25年施行の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいています。

精神障害者保健福祉手帳の障がい分類や交付主体は次の通りです。


交付主体

・都道府県知事

・指定都市の市長

障害分類

・統合失調症

・気分(感情)障害

・非定型精神病

・てんかん

・中毒精神病

・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)

・発達障害

その他の精神疾患

所持者数

126万 3,460人(令和3年度時点)

参照元:障害者手帳について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html


精神障害者保健福祉手帳では、等級が1級から3級までの3つに区分されます。

等級による区分の基準は次の通りです。

  1. 1級: 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  2. 2級: 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  3. 3級: 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

つまり、1級は1人で何かをすることが困難で、常に誰かからの援助が必要な状態です。

2級は1級ほどではないものの、日常生活のほとんどに援助が必要で、簡単な労働程度なら従事できる状態です。

3級は日常生活に何かしらの制限がありますが、工夫によって就労も可能な状態と考えてください。

また手帳の交付を受けるには、上記の表に該当する障がいと分類されてから、6カ月以上経過していることも要件の1つです。

申請は身体障害者手帳と同じ手順で行えますが、精神障害者保健福祉手帳の申請には、マイナンバーがわかる書類の用意が必要となる点に違いがあります。

本人確認書類として、マイナンバーカードを用意するのがよいでしょう。


療育手帳

療育手帳は、療育手帳制度に基づいて交付されます。

交付主体や障害分類は次の通りです。


交付主体

・都道府県知事

・指定都市の市長

・児童相談所を設置する中核市の市長

障害分類

・知的障害

所持者数

121万 3,063人(令和3年度時点)

参照元:障害者手帳について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html


療育手帳に関しては、自治体によって交付基準が異なり、児童相談所または知的障害更生相談所で「知的障がいあり」と認定されることが必要です。

等級は基本的に「重度」と「それ以外」に わけられます。

東京都や愛知県では1~4度に分類されていますが、このように重症度別に細かく分類している自治体もあります。

交付対象となるのは、知的障がいがあり、日常生活や社会生活で何らかの支援を必要する 方です。

申請方法は、18歳未満なら児童相談所、18歳以上なら知的障害者更生相談所にて、ヒアリングや検査を行います。

次に、結果をもとに精神科医や心理判定員などが協議を行い、最終的な決定を下します。

有効期限は年齢で更新を必要とするケース、障がいの程度が変化したときに更新するケースなど、自治体によってさまざまです。

細かな内容を確認する場合は、お住まいの自治体にある福祉窓口に問い合わせましょう。

障害者手帳をもつメリット

障害者手帳をもつと、仕事や生活でさまざまなメリットがあります。

具体的なメリットについて、4点ご紹介します。


メリット ‐磴い者雇用に応募できる

障害者手帳をもっている方は、原則として「障がい者雇用」の対象になります。

従来は身体障がい者または知的障がいのある方が障がい者雇用の対象でしたが、2006年からは精神疾患を もつ方にも対象が広げられました。

障がい者雇用枠で働くメリットとして、障がいがあることを理解したうえで雇用されるため、障がいへの理解や体調への配慮を受けやすく、職場環境の調整もしてもらいやすい点があります。

障がい者雇用枠は利用が必須ではないため、障害者手帳を もっていても通常の雇用枠への応募も可能です。ただし、支援制度を利用しやすいという観点では、障がい者雇用の方が働きやすいでしょう。


メリット 各種福祉サービスや割引などが受けられる

就労以外の面では、福祉サービスや公共料金の割引なども受けられます。

精神障害者保健福祉手帳をもっている方の場合、心身障害者医療費助成制度の対象となるため、毎月の医療費が大幅に安くなります。

また障がいの種類や等級に応じて、 NHK 受信料や上下水道料金、一部公共交通機関の運賃、携帯料金などで割引が受けられるため、金銭的な負担が大幅に減らせる点もメリットです。

そのほか、身体障がい者なら装具を利用する際の費用助成、自治体からのリフォーム費用補助を行っているところ もあります。

詳しくはお住いの自治体の福祉窓口に問い合わせるか、ホームページで確認し、どのような支援が受けられるのかチェックしてください。


メリット 就労でさまざまな機関のサポートが受けられる

障害者手帳をもっている方は、さまざまな公的・民間の就労支援サービスを利用できます。

  1. 就労移行支援事業
  2. 地域障害者職業センター
  3. 障害者就業・生活支援センター
  4. ハローワーク

自治体によって差はありますが、上記のサービスが就労で利用できます。

いずれも障がい者の就職・転職に専門知識を もつ相談員が担当するため、障がいの状況に応じた職場が紹介してもらえる点が特徴です。

基本無料で利用できることから、金銭的な負担を気にせずに利用できる点もメリットです。


メリット だ廼發陵ザが受けられる

障害者手帳をもつことで、各種税金の控除や非課税対象になることもメリットです。

具体的には、次の6つの面で優遇されます。

  1. 所得税控除
  2. 住民税控除
  3. 相続税控除
  4. 自動車税・軽自動車税の減免
  5. 自動車取得税の減免
  6. 預貯金の非課税対象化

ただし、障害者控除には特別障害者控除と障害者控除があり、等級によって控除額に違いがある点には注意しましょう。

特別障害者控除は、身体障がいの1級または2級と精神障がいの1級、療育手帳の A のいずれかに該当する場合です。

療育手帳の区分は自治体によっても異なるため、詳しくは各自治体の福祉窓口に確認しましょう。

障害者手帳を取得する際の注意点

障害者手帳をもつ際の注意点について、2点ご紹介いたします。


注意点 ‐祿下埃蠶△糧行時に医師の診断書の費用がかかる

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには、医師の診断書が必須です。

かかりつけ医がいる場合は、医師に相談したうえで、必要な検査を受ける必要があります。

そして、検査結果をもとに医師が診断書を発行し、福祉窓口に申請するのが手順です。

診断書発行には検査料金も加算されるため、費用が発生する点を理解しましょう。


注意点 ∪鎖西祿下塋欸鯤〇禺蠶△2年ごとに更新が必要になる

身体障害者手帳は等級に変更がない限り更新不要ですが、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。

障がいの状況によっては等級が変化することもあるため、現状に合わせた審査が必要だからです。

そのため手帳の交付を受けても、更新しなければ失効してしまう点に注意しましょう。

また療育手帳も各自治体で更新期間が異なるため、各自治体の福祉窓口にお問い合わせください。

発達障がいの状況によっても更新が必要になることがあるため、細かな基準は窓口に確認したほうが正確です。


身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、および療育手帳の交付により、受けられる支援についてご紹介します。


身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は別々のものですが、受けられる支援には同じものも多くあります。

具体的には、主に次のような支援を受けられます。

  1. 医療費助成
  2. 所得税・住民税などの控除
  3. 一部税の非課税対象化
  4. 補装具購入費用助成
  5. 住宅リフォーム費用補助
  6. 失業保険の受給期間延長
  7. 保育園入園児の加点
  8. 公共交通機関等利用時の割引
  9. 民間企業などの提供するサービスの割引

上記のような支援を受けられますが、等級によっては受けられないものもあります。

たとえば、医療費助成は身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳の1度または2度の方しか受けられません。

そのほかにも、重度の身体障がいまたは精神障がいをもつ方は、特別障害者手当の受給対象になります。

受給対象は、次の条件に当てはまる方です。

  1. 20歳以上で在宅生活を送っている
  2. 日常生活で常時介護が必要
  3. 身体障害者手帳1級・2級または精神障害者保健福祉手帳1級もしくは療育手帳1度・2度が重複している

これらの条件に当てはまる方は、特別障害者手当の対象となります。

詳しい条件はお住まいの地域の障害者福祉窓口で、申請方法などを教えてもらえます。

次に、公共交通機関や民間企業の提供するサービスでの割引です。

公共交通機関とは具体的に、電車・バス・タクシー・飛行機・高速道路などです。

JR の場合、身体障害者手帳1級・2級や知的障がいをお もちの方は、最大で運賃や定期代金が5割引になります。

自治体によっては、どれだけ長く乗ってもバスの運賃が固定としているところもあり、サービス内容はさまざまです。

インフラでは、携帯料金や電話料金の基本料金割引も利用できます。

近年は格安 SIM スマホの会社でも、割引をしているケースがあります。

税の控除においては、所得税・住民税・相続税・自動車税などの控除を受けることもでき、等級によっては扶養家族が対象になる点が特徴です。

基本的には等級が高くなるほど受けられるサービスも多くなり、助成金などの面でも優遇を受けられます。

福祉窓口に相談するのが難しい場合、かかりつけ病院の社会福祉士や精神保健福祉士に相談してもよいでしょう。


療育手帳

次に、療育手帳を もつことで受けられる支援もご紹介します。

療育手帳の場合、次の支援を受けられます。

  1. 公共交通機関利用時の割引
  2. 宿泊施設の料金割引
  3. 映画館やレジャー施設での割引
  4. 公共料金の減免

まず公共交通機関の割引では、療育手帳の交付を受けた方と介護者が最大 50% の割引を受けられます。

すべての公共交通機関で同じ割引を受けられるわけではありませんが、通常より大幅に安い料金で利用できるでしょう。

宿泊施設でも障がい者割引が適用される施設が多いことから、施設 ごとに受けられる支援があるか確認してください。

映画館やレジャー施設の割引の場合、遊園地なら最大で 50% 近い割引を行っていることもあります。

多くの施設で介護者1人までは割引対象となっているため、介護者同伴のもとで利用できて安心です。

また公共放送の受信料や水道料金の減免、郵便料金の減額もあるため、金銭的な負担は軽減されるでしょう。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳と同じく、携帯料金も割引を受けられます。

日常生活の多くの面で受けられる支援がありますから、お近くの児童相談所や知的障害者更生相談所にお問い合わせください。

障害者手帳をもてば生活のサポートを得やすい

障害者手帳をもつことで、生活を支えてくれる支援を受けられるメリットが期待できます。

就職では障がい者雇用枠で応募できるようになり、職場の理解も得て、就労しやすくなります。

また自宅のリフォーム費用補助や公共料金の減免なども受けられ、生活も送りやすくなります。

充実した生活や仕事の日々を送るためにも、公的サポートを利用しましょう。

参照元:

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

杉並区役所

https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/techo/1015369/1008465.html

新横浜障害年金相談センター

https://shinyokohama-shogai.com/140

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